通行方法についての詳細は、次のとおりです。
【ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用しない場合 】
料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が身体障がい者手帳又は療育手帳の記載事項等(割引有効期限等)を確認させていただきますので、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただくか、料金所係員に手帳をお渡しください。(料金精算機又は料金自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバー又はボタンにより、係員にお知らせください)
料金所係員は、割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえで割引をいたしますので、確認後所定の料金をお支払いください。
※手帳の記載事項等が要件を満たしていない場合、または記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引をすることができませんので、あらかじめご了承ください。
【ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合】
(入口・出口ともノンストップ) 事前に障がい者割引適用のためにETC利用登録されたETCカード(対象障がい者本人名義のものに限ります。ただし、対象障がい者が未成年の重度障がい者で、本人以外の者の運転による割引の適用を受け、かつ本人の運転による割引の適用を受けない場合については特例として、親権者又は後見人名義も対象となります。)を、同様にETC利用登録をされて手帳に記載された自動車に取り付けられたETC車載器に挿入して通行してください。
※登録された自動車、ETCカード及び車載器の組み合わせ以外でのご利用では割引が受けられませんので、ご注意ください。また、車載器が正しくセットアップされていない場合も本割引は適用されませんので、ご注意ください。
※ETC未整備料金所や点検及びETCの異常によりバーが開かない等ETCレーンを利用できない場合には、料金所係員による対応となり、事前に障がい者割引適用のためにETC利用登録されている場合でも、手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただくか、手帳をお渡しいただき、ETCを利用されていることをお申し付けいただかないと割引になりません。そのため、有料道路をご利用される際は、必ず手帳を携行するようにしてください。
※事前登録されていない自動車ではETC無線通行(ノンストップ走行)はできませんので、料金をお支払いいただく料金所において料金所係員に手帳をお渡しいただき、ETCを利用されていることをお申し付けください。
【ETC無線通行(ノンストップ走行)を利用する場合】
(入口のみノンストップ) 通行券を発券する入口料金所のみノンストップ走行が可能です。出口料金所では、「一般」、「ETC/一般」、「サポート」又は「ETC/サポート」の表示のあるレーンで、係員から身体障がい者手帳または療育手帳の記載事項等(割引有効期限等)の確認を受け、割引を受けてください。
※ETC専用料金所のサポートレーンはETC利用に限ります。