- 市区町村の福祉担当窓口にて事前に登録手続きが必要です。 (詳細はこちら)
- 「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。 (詳細はこちら)
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割引を受けられる自動車は、事前に登録された1台に限られます。 (詳細はこちら)
※登録の対象となる自動車の範囲については、一定の要件があります。
※ご登録された自動車以外でのご利用の場合、障がい者割引は適用されません。
※被けん引車両をけん引してご走行された場合、障がい者割引は適用されません。
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- 障がい者割引の適用には有効期限があります。 (詳細はこちら)
ETCをご利用になるお客さまは、以下の点についてご注意ください。 (詳細はこちら )
- 事前に登録手続きされた身体障がい者手帳または療育手帳を必ず携行 してください。
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- ETCレーンがご利用できない場合も、手帳の呈示がなければ障がい者割引は適用されません。
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- ご登録された自動車・ETCカード・ETC車載器以外でのご利用の場合、障がい者割引は適用されません。