「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。
区分 | 対象となる方 |
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障がい者ご本人が運転される場合 | 身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。 |
障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合 | 身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい※をお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。) (15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。) |
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
障がい者割引の対象自動車については、以下のとおり1.台数、2.車種、3.所有者等の要件があり、1~3すべての要件を満たす必要があります。
※仕切りとは乗車設備と外部にある荷台の間の両空間を完全に隔てるピックアップタイプの隔壁のことをいい、ワンボックスタイプの自動車内に設置される、網やパイプ等の簡易的なものは含みません。
(障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合)
障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。(割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)
ご注意!対象とならない自動車
※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。
市区町村の福祉担当窓口にて行う事前登録(新規・変更・更新)について、現在、一部の福祉担当窓口では郵送による手続きが可能です。
郵送による手続きの可否については、福祉担当窓口により異なりますので、希望される方はお手続きいただく窓口へお問い合わせください。
障がい者割引を受けるためには、手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口にて事前に登録が必要です。
福祉担当窓口での申請に必要な書類などは次のとおりです。
手帳での割引の場合 | 障がい者ご本人の身体障がい者手帳又は療育手帳 登録を申請される自動車の自動車検査証等 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合) 委任状(代理人による申請の場合) 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合) |
ETC利用での割引の場合 | 障がい者ご本人の身体障がい者手帳又は療育手帳 登録を申請される自動車の自動車検査証等 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合) 委任状(代理人による申請の場合) 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合) 利用されるETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※) ETC車載器セットアップ申込書・証明書など登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できるもの |
※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。
ETC利用で割引を受けようとする場合は上記のほかに以下の手続きが必要です。
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。更新申請も、当初申請と同様、福祉担当窓口にて行います。福祉担当窓口などでの申請に必要な書類などは以下のとおりです。
手帳での割引の場合 | 障がい者ご本人の身体障がい者手帳又は療育手帳 登録を申請される自動車の自動車検査証等 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合) 委任状(代理人による申請の場合) 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合) |
ETC利用での割引の場合 | 障がい者ご本人の身体障がい者手帳又は療育手帳 登録を申請される自動車の自動車検査証等 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合) 委任状(代理人による申請の場合) 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合) 利用されるETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※) 「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等 |
※未成年の重度の障がい者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。
※手続きが集中する場合は、手続き完了するまでにお時間を要する場合があります。
割引有効期限内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。
手帳での割引の場合 |
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ETC利用での割引の場合 |
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変更申請も、当初申請と同様、福祉担当窓口にて行います。福祉担当窓口などでの申請に必要な書類などは以下のとおりです。
手帳での割引の場合 | 障がい者ご本人の身体障がい者手帳又は療育手帳 登録を申請される自動車の自動車検査証等 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合) 委任状(代理人による申請の場合) 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合) |
ETC利用での割引の場合 | 障がい者ご本人の身体障がい者手帳又は療育手帳 登録を申請される自動車の自動車検査証等 障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合) 委任状(代理人による申請の場合) 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用されている場合) 利用されるETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※) 「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等 |
※手続きが集中する場合は、手続き完了するまでにお時間を要する場合があります。
(料金所で係員に料金を支払う場合や料金精算機又は自動収受機で料金を支払う場合)
※ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認又はお問い合わせください。
※ミライロIDお問い合わせ先
※有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。
※必ず障害者手帳を携行してください。
ミライロIDでの確認が難しい場合には障害者手帳の内容を確認させていただきます。
(ETC無線通行の場合)
※ETC未整備料金所、点検・工事等によりETCレーンを利用いただけない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には、料金所係員にETCカードをお渡しいただいての処理となります(料金精算機又は自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバーまたはボタンにより、係員にお知らせください。)。この場合、ETC利用申請をされているお客さまも手帳の呈示が必要となります(ご呈示いただけない場合は本割引が適用されません)ので、ETC利用申請をされているお客さまにおかれましても、有料道路をご利用の際には必ず手帳を携行してください。またETCを利用されていることをお申し付けください。
※本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヵ月を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。