大型車両の適正かつ安全な走行に向けて
車両の長さ・高さ・幅・重量等の制限について
道路は一定の構造基準により造られています。このため、道路法及び車両制限令では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)を定めています。また、これを超える特殊な車両を通行させるときは、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可(詳しくは、国土交通省「特殊車両通行許可制度について」
をご覧ください。)を受けることが必要です。
なお、許可なく又は許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、又は道路監理員の命令に違反した者等に対しては、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人等にも同じように科されます。
1. 車両制限令を守りましょう!
- ・車両制限令違反車両が事故を起こした場合、悲惨な結果を招きます
- ・車両制限令違反車両が高速道路を通行すると、道路に大きな損傷を与えます
車両制限令とは?
車両制限令を理解することが法令を遵守し、事故のない安全な道路を守ることにつながります。
1.車両制限令とは?<4:27>
2.違反車両が与える影響<3:08>
3.特殊車両通行許可制度<1:55>
4.実際の取締り・罰則<3:17>
違反車両に対しては、取締りを実施しております
法令違反車両の取締りを実施しています
- 高速道路株式会社において、法令違反車両の取締りを実施しておりますが、一部のお客さまによる 過積載・車両制限令違反・積載不適当・不正通行等の法令違反 が増えています。
- 取締りを強化する為、入口のETC車線において、法令違反車両等の取締りを行う場合があります。取締り時には ETC車も一旦停止 していただくことがありますので、追突事故にご注意いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
悪質な違反者や常習者に対しては、警察への告発を行う場合もあります
- 道路法においては以下のとおり罰則が定められています。この罰則は違反した運転手ばかりでなく、場合によっては事業主体である法人等にも科せられます。
- 車両の通行が禁止又は制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者
(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金【道路法第103条第4号】)
- 道路管理者又は道路監理員の通行の中止等の命令に違反した者
(6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金【道路法第103条第5号】)
- 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、又は許可条件に違反して通行させた者
(100万円以下の罰金【道路法第104条第1号】)
- 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者
(100万円以下の罰金【道路法第104条第2号】)
- 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者
(50万円以下の罰金【道路法第105条】)
- 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科する
【道路法第107条】
※(独)日本高速道路保有・債務返済機構では、繰り返し道路法(車両制限令)に違反した者に対する是正指導内容の公表を行っています。詳細については、
車両制限令違反車両に対する取組|独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構
をご覧ください。
大口・多頻度割引制度においても車両制限令違反車両に対する割引停止等の措置を実施しています!
車両制限令違反車両の通行は社会的・経済的にも大きな問題であることから東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社では車両制限令違反に対し、大口・多頻度割引制度に基づく割引停止等の措置を実施しています。
※車両制限令の一般的制限値は、総重量20トン(新規格車:25トン)、長さ12メートル、高さ3.8メートル、幅2.5メートル、最小回転半径12メートルです。なお、これを超える車は通行の許可が必要となります(一部車種では特例値があります。また、
高速自動車国道及び重さ指定道路にあっては車両の長さ・軸距に応じ総重量20~25トンまで、
高さ指定道路にあっては高さ4.1メートルまでの車両は許可申請が不要です。)。
車限令違反者に対する大口・多頻度割引停止等の措置について
1.車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止等措置の概要
高速道路6会社では、道路の老朽化対策を進めていく上で、重量制限を超過する大型車両が道路の損傷に与える影響は極めて大きいことから、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対して指導取り締まりを実施しています。
重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、平成29年4月からは、違反が確認された場合の措置を一部見直し、下記のとおり実施しています。
個別の違反に対する措置
指導取り締りの結果、違反が確認された場合には以下の措置を講じます。
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違反の程度に応じて「措置命令」や「指導警告」を実施
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「措置命令」や「指導警告」等の区分に応じて違反点数を付与
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悪質な違反者については、告発するとともに、累積点数にかかわらず一部割引停止を実施
点数累積に応じた措置
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最大2年間の違反の累積点数に応じて、「指導」や「割引停止」「利用停止」の措置を実施します。
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累積点数に応じて「割引停止」や「利用停止」の措置を講じる場合、契約者に対して「警告」を行います。
「警告」の累積に応じた措置
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契約者が2年間に3回の「警告」を受けた場合、契約者のカード全部に対し割引を停止する措置を講じます。
2.平成29年4月からの見直しのポイント
(1)違反点数等の見直し
1)【点数区分】措置命令等の発出基準に応じた違反点数区分へ見直し
平成29年3月31日まで
違反種別(※) |
点数 |
指導警告 |
― |
措置命令A |
3点~15点 |
措置命令B又はC |
5点~15点 |
即時告発相当 |
15点~30点 |
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平成29年4月1日から
違反種別(※) |
点数 |
指導警告 |
3点 |
措置命令A |
5点 |
措置命令B又はC |
15点 |
即時告発相当 |
30点 |
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『即時告発相当』とは、措置命令B又はC相当の違反のうち重量が基準の2倍以上の違反を指します。
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※
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平成29年4月より『即時告発』を実施した場合は、告発の結果(起訴、不起訴)に関わらず、一部割引停止の措置を実施します。
(2)累積期間の見直し
1)違反点数の累積期間を3か月(現行)から2年間(平成29年4月1日~)に拡大
2)違反点数の累積に応じて「割引停止措置」や「利用停止措置」を実施
平成29年3月31日まで
違反点数 |
措置内容 |
30点 |
講習会等による指導及び警告 |
上記に定める警告期間内に30点以上 |
一部割引停止又は一部利用停止(1年以内の期間を定めて設定) |
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平成29年4月1日から
累積違反点数 |
措置内容 |
30点 |
講習会等による指導 |
60点 |
一部割引停止(1か月) |
90点 |
一部割引停止(2か月) |
120点 |
一部利用停止(1か月) |
150点 |
一部利用停止(2か月) |
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平成29年4月より即時告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」を適用します。
詳しい見直し内容についてはリーフレットをご覧ください
見直しの内容に関するお問い合わせはこちらまで
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大口・多頻度割引の契約をされていないお客さまは、上記のいずれかにお問い合わせください。
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受付時間:9時30分~17時00分(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く平日)
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西日本高速道路株式会社以外の高速道路会社の問い合わせ窓口は、お手数ですが以下のリンク先(国土交通省 関東地方整備局)よりご確認ください。
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お問い合わせの際は、はじめに「車両制限令違反による大口・多頻度割引停止措置に関する問い合わせ」である旨をお伝えください。
許可の申請について、詳細はこちらをクリックしてください ⇒各種申請手続き
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構のページが開きます)