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大型車両の適正かつ安全な走行に向けて

4. 車両長の許可限度値の目安

(1)
走行される場合の車両の長さ上限は12.0メートルまでとなりますので、12.0メートルを超える場合は、事前に特殊車両通行許可申請が必要になります。

※ただし、長さの特例として、高速自動車国道を通行する場合には、「セミトレーラ連結車」は16.5メートル、「フルトレーラ連結車」は18.0メートルが最高限度となり、これを超える車両は、通行許可申請が必要になります。

(2)
西日本高速道路株式会社の管理している道路の通行に際しての許可申請にあたっては、車両長の許可限度値の目安が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構のWEBサイトに掲載されておりますので、参照ください。