深夜割引見直し後の上限距離の設定

無謀な運転の抑止策

  • 深夜割引の割引適用時間帯の走行距離を増大させることを目的とした「速度超過」などの無謀な運転を抑止し、引き続き安全・安心に高速道路をご利用いただくために、割引適用時間帯の走行距離に上限を設定します。
  • 深夜割引の割引適用時間帯の走行距離が上限距離を超える場合は、上限距離を用いて、深夜割引の還元額を計算します。
    (上限距離以下の場合は、割引適用時間帯の走行距離に応じて計算します。)
  • 利用1時間あたりの上限距離は、乗合型自動車を除く大型車・特大車は90km、それ以外は105kmです。

上限距離のイメージ

上限距離の一覧

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注. 利用時間(走行時間+休憩時間)が4時間を超える場合は30分の休憩を考慮して、上限距離を設定しています。

注. 上限距離の計算は22時~翌5時ごとに行います。

注.「乗合型自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員11人p以上のもの(車種区分分類表の大型車・特大車に該当するバス)を指します。

上限距離が適用される走行例

走行例

(山陽道)岩国料金所 〜(宮崎道)都城料金所
通常料金 普通車:10,000円 / 総走行距離:484.6km

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注. 深夜時間帯に484.6km走行していますが、利用時間が5時間のため、上限距離472.5kmが適用されます。

深夜割引の還元額の算出方法

※割引還元額の算出はイメージです。

上限距離の設定は、速度超過等の無謀な運転を容認するものではありません。
天候等による路面状況・速度標識等をご確認いただき、交通ルールやマナーを遵守のうえ、 安全な速度でご走行ください。

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