お使いのクルマの情報を変更した場合はETC車載器の再セットアップが必要です。

車両とETC車載器の情報は常に一致しなければなりません!
再セットアップの方法
再セットアップには、ETC車載器に付番されたETC車載器管理番号と車検証が必要です。詳しくはETC車載器をお買い求めになった販売店又はETCセットアップマークのある最寄りのセットアップ店にご相談ください。
- ETCをご利用の方は、ETCシステム利用規程を遵守していただかなくてはなりません。
セットアップ情報と車両情報が異なった状態でETCを利用することはETCシステム利用規程違反になります。
また、当社が定めた通行方法にも違反することになり、ETC時間帯割引等を適用しない場合があります。悪質な利用と判断した場合は不正通行車両とみなし対応させていただきます。
- ETCマイレージサービス、障害者割引制度を利用されていた方が、新しいETC車載器に交換されたり再セットアップをした場合などには、登録情報を変更していただく必要があります。
参考:ETCシステム利用規程第4条第3項
車載器の取扱いについて(抜粋)
車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)
が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップしなければいけません。
- ETC車載器の取り付けられた車両のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標)が変更になった場合
- 希望ナンバー制を利用されてナンバーを変更された場合
- ETC車載器の付いた中古車の購入又は譲渡を受けた場合
- 車両の用途変更等によりナンバーが変更になった場合
- 引越し等により登録変更をされた場合※
※国土交通省が令和4年1月4日から運用している「個人が引越の際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例」を利用する場合は、新たなナンバープレートに交換する際にセットアップ(再登録)が必要になります。
- ETC車載器を他の車両に付け替えた場合等 セットアップされている情報に変更が生じた場合
- 車両を買い換えられる際に、旧車両に設置されていたETC車載器を取り外し、新しい車両に取り付けされた場合
- この他にもセットアップ情報に変更が生じた場合
- ETC車載器の取り付けられた車両をけん引できる構造に変更した場合
- ETC車載器を取り付けられた車両にけん引装置を設置された場合再セットアップを行わずにけん引した場合には、開閉バーが開きませんのでご留意ください。
※被けん引車の車軸数が2以上の車両で隣接する車軸間距離が1m未満の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で、係員のいるレーンで、一旦停止して係員にETCカードを手渡ししてください。
- 正規なETCの利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
- 正しい通行料金が請求されない場合があります。
- ETC利用照会サービスなど、一部ETCサービスがご利用いただけません。
- 各種ETC割引が適用されない場合があります。(時間帯割引等)

●ポスターをご覧いただけます。
「お使いのクルマの情報を変更した場合はETC車載器の再セットアップが必要です。」

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