
有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の障害者割引を実施しております。
この割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活活動において、自家用車を利用されている障がい者のお客さまに対して、通行料金を割り引くことにより、走行条件の良い有料道路を快適にご利用いただき、社会的自立をお手伝いしようという観点から導入されたものです。
ご利用には事前のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。
平成15年12月1日から有料道路における障害者割引制度を改正しております。
平成16年6月1日から従来の「割引証」がご利用できなくなりました。新たな手続きを行っていない場合、割引が受けられなくなりますので、福祉事務所等にてお手続きをお願いいたします。
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