当該通行止めにより、高速道路から下記指定IC(流出指定IC)で一旦流出し、一般道をう回して下記指定IC(再流入指定IC)から再度同一方向の高速道路に乗り継がれるお客さまには、高速道路の通行料金が割高にならないよう所定の方法で調整します。
通行止め箇所 | 流出指定IC | 再流入指定IC |
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E1A 新名神高速道路 |
E1A新名神高速道路 八幡京田辺IC |
E1名神高速道路 大山崎IC |
ETC以外でご利用のお客さま(現金等でのご利用のお客さま)
流出指定ICより一旦流出する際、お客さまからのお申し出により「高速道路通行止め乗継証明書」をお渡しいたします。その後、再流入乗り継ぎ後の最初の出口料金所において、再流入指定ICで発行した「入口通行券」とともに「高速道路通行止め乗継証明書」をお渡しいただくことにより、通行料金を調整いたします。
ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)をご利用になるお客さま
出発ICから流出指定IC、再流入指定ICから到着IC間を同一のETCカードで走行いただくことにより、通行料金を調整いたします。(乗継証明書の受取・提出は必要ありません)