大型・特殊車両や危険物積載車両を運転される方々へ

車両制限令を守りましょう!

  • 車両制限令違反車両が事故を起こした場合、悲惨な結果を招きます
  • 車両制限令違反車両が高速道路を通行すると、道路に大きな損傷を与えます

違反車両に対しては、取締りを実施しております

法令違反車両の取締りを実施しています

法令違反車両の取締りを実施しています
  • 高速道路株式会社において、法令違反車両の取締りを実施しておりますが、一部のお客様による 過積載・車両制限令違反・積載不適当・不正通行等の法令違反 が増えています。
  • 取締りを強化する為、入口のETC車線において、法令違反車両等の取締りを行う場合があります。取締り時には ETC車も一旦停止 していただくことがありますので、追突事故にご注意いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

悪質な違反者や常習者に対しては、警察への告発を行う場合もあります

大口・多頻度割引制度においても車両制限令違反車両に対するペナルティを実施します!

車両制限令違反車両の通行は社会的・経済的にも大きな問題であることから東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社では車両制限令違反に対し、大口・多頻度割引制度に基づく割引停止等の措置を実施します。

※車両制限令の一般制限値は、総重量20t(新規格車:25t)、長さ12m、高さ3.8m、幅2.5m、最小回転半径12mです。なお、これを超える車は通行の許可が必要となります(一部車種では特例値があります。また、高速自動車国道及び重さ指定道路にあっては車両の長さ・軸距に応じ総重量20〜25tまで、高さ指定道路にあっては高さ4.1mまでの車両は許可申請が不要です。)。

〜 ペナルティまでの流れ 〜

  • 車両制限令違反をすると、違反現場にて東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社より命令書が発行されます
  • 四半期(3ヵ月間)に違反の累積点数が30点以上(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)
  • 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社より『警告書』が送付されます
    警告書には『平成◇◇年●●月から××月までの3か月間に再度違反を繰り返しますと、割引停止などの措置を行う場合があります』と期間が指定されております
  • 『警告書』に記載された期間に再度違反を繰り返すとペナルティ(割引停止などの措置)が行われます

(1)割引停止などの措置に至るまでのイメージ(例)

車両制限令違反(社)に対するETCコーポレートカード利用約款上のペナルティー推移表

割引停止などの措置に至るまでのイメージ図

(2)点数基準例ーセミトレーラ・フルトレーラ(特例5車種)の場合ー

諸 元 点 数
3点 5点 15点
高さ(m) 指定道路内 4.11〜4.30 4.31〜
  指定道路外 3.81〜4.00 4.01〜4.30 4.31〜
幅(m) 2.51〜3.00 3.01〜3.50 3.51〜
長さ(m) 高速道路 はみ出し有 12.01〜15.00 15.01〜
はみ出し無 セミトレーラ(特例車種) 16.51〜21.00 21.01〜  
フルトレーラ(特例車種) 18.01〜22.50 22.51〜
その他 12.01〜15.00 15.01〜
諸元 遠軸距(m)  
以上 未満 3点 5点 15点 30点
総重量(t) 高速道路 8.00 20.01〜25.00 25.01〜30.00 30.01〜70.00 70.01〜
8.00 9.00 25.01〜31.25 31.26〜37.50 37.51〜75.00 75.01〜
9.00 10.00 26.01〜32.50 32.51〜39.00 39.01〜76.00 76.01〜
10.00 11.00 27.01〜33.75 33.76〜40.50 40.51〜77.00 77.01〜
11.00 12.00 29.01〜36.25 36.26〜43.50 43.51〜79.00 79.01〜
12.00 13.00 30.01〜37.50 37.51〜45.50 45.51〜80.00(例) 80.01〜
13.00 14.00 32.01〜40.00 40.01〜48.00 48.01〜82.00 82.01〜
14.00 15.00 33.01〜41.25 41.26〜49.50 49.51〜83.00 83.01〜
15.00 15.50 35.01〜43.75 43.76〜52.50 52.51〜85.00 85.01〜
15.50 36.01〜45.00 45.01〜54.00 54.01〜86.00 86.01〜

例えば、最遠軸距12.5mのバン型セミトレーラ(※特例車種)を、特殊車両通行許可なく総重量50トンで四半期(3ヵ月間)に2回走行させると、15点×2回=30点となり、警告書発行対象となります。

点数の詳細については、こちらをクリックしてください ⇒点数表

なお許可の申請について、詳細はこちらをクリックしてください ⇒各種申請手続き新規ウィンドウを開きます (独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構のページが開きます)