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自動二輪車のご利用について

平成17年4月1日
高速道路での自動二輪車の二人乗り
条件付きで可能となりました

高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速道路」といいます。)での自動二輪車(125cc超)の二人乗りは、改正道路交通法の一部施行に伴い、平成17年4月1日から、条件付きで可能となりました。

条件
「年齢20歳以上」かつ
「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算3年以上」

※高速道路、一般道路にかかわらず、「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算して1年未満の方」は、自動二輪車の二人乗りはできません。

罰則等の強化

平成17年4月1日から、上記の条件に違反して自動二輪車の二人乗りを行った場合の罰則が強化されました。

≪旧≫ 「5万円以下の罰金」 → ≪新≫ 「10万円以下の罰金」

また、当該違反行為に対する反則金の額、運転免許の行政処分の基礎点数も引き上げられました。

反則金の額:  ≪旧≫ 「6千円」 → ≪新≫ 「1万2千円」

基礎点数:  ≪旧≫ 「1点」 → ≪新≫ 「2点」

NEXCO3社が管理する高速自動車国道、一般有料道路での通行の可否

1. 自動二輪車の二人乗りに関する条件

【条件1】
「年齢20歳以上」かつ「大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算3年以上」
【条件2】
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていた期間が通算1年以上

2. 「高速自動車国道」及び「自動車専用道路である一般有料道路」

道路名 区間 歩行者 軽車両 原動機付
自転車
自動二輪車
(125cc以下)
自動二輪車二人乗り
H17.3.31まで H17.4.1以降
高速自動車国道 全線 × × × × ×
【条件1】
自動車専用道路 全線 × × × × ×
【条件1】

「高速自動車国道」及び「自動車専用道路」には、必ず、自動車専用であることを示す道路標識(青地に白の自動車マーク)が設置されています。

高速自動車国道:東名高速道路、名神高速道路、中央自動車道、関越自動車道、東北自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道 など
自動車専用道路:第三京浜道路、横浜横須賀道路、京葉道路、東京湾アクアライン、京滋バイパス、第二神明道路など

3. 「自動車専用道路以外の一般有料道路」

(1) 道路交通法による交通規制あり

道路名 区間 歩行者 軽車両 原動機付
自転車
自動二輪車
(125cc以下)
自動二輪車二人乗り
H17.3.31まで H17.4.1以降
横浜新道 保土ヶ谷IC~
今井IC
× × × × ×
【条件1】
今井IC~
戸塚IC(終点)
× × ×
【条件2】
小田原厚木道路 平塚IC~
小田原西IC
× × × × ×
【条件1】
京奈和自動車道 城陽IC~
田辺北IC ※1

【条件2】

【条件2】
関門トンネル 車道全線 × × ×
【条件2】

【条件2】
人道全線※2 × × × ×

※1 京奈和自動車道の城陽IC~田辺北ICは、側道(歩行者・軽車両専用道)あり

※2 人道であり、歩行者・軽車両のみ通行可。原付はエンジン停止の歩行者扱い時のみ通行可。

(2) 道路交通法による交通規制なし

道路名 区間 歩行者 軽車両 原動機付
自転車
自動二輪車
(125cc以下)
自動二輪車二人乗り
H17.3.31まで H17.4.1以降
高速自動車国道 全線 × × × × ×
【条件1】

首都高速道路(一部)での自動二輪車二人乗り禁止

東京都内の首都高速道路の一部では、自動二輪車の二人乗りが全面的に禁止されています。

詳細につきましては、警視庁のホームページをご覧ください。